本文へスキップ

フォークリフトを専門とする株式会社旭精機製作所

TEL. 092-431-0461

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南5-23-30

フォークリフトの無免許運転は私有地でも違法・罰則NEWS&FAQ

  1. トップページ
  2. お役立ち情報
  3. フォークリフトの無免許運転は私有地でも違法・罰則

無免許でのフォークリフトの運転は違法行為になります。

(法的根拠)

  • 積載荷重1トン未満の場合「事業者は、特別教育を行わなければならない」(安衛法第59条第3項)
  • 積載荷重1トン以上の場合「事業者は、技能講習終了者など有資格者でなければ業務に就かせてはならない」(安衛法第61条第1項)

よく「敷地内であれば無免許でも大丈夫」と勘違いしている人がいますが、この法律ではたとえ敷地内でも無免許での運転は違法ということになります。
当然ですが公道を走ることなど絶対にできません。もし無免許での運転が発覚した場合は事業者と運転者の両方が罰則の対象になります。

大きな事故がないために見過ごされているのですが、運転資格を持っていない人は十分な整備などの知識もなく、正しい運転技術も教わっていません。そのため大きな事故につながることになります。

フォークリフトの無免許による違反に関しては

  • 「無免許で運転した人」
  • 「無免許であることを理解しながら指示をした事業者」

の両方が罰せられることになります。
この場合「6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科されることになります。
この場合の事業者とは安全衛生法第2条第3号において「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」を指します。一般的には会社等の法人のことを指します。そのため中小企業等では法人が社長個人を指すという場合もあります。

運転させた会社にも責任が問われます。

作業者がフォークリフトの運転資格を持っていないことを把握しておきながら会社が運転を指示した場合は、かなり重い指導が入ることになります。
事業者は必ず作業させる人がフォークリフトの運転資格を所持していることを確認しなければならず、「知らなかった」「本人が持っていると言った」という言い訳は通用しません。

株式会社 旭精機製作所



バナースペース

株式会社 旭精機製作所

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南5-23-30

TEL 092-431-0461
FAX 092-474-1943

営業時間
本社:9:00~17:30
飯塚:8:30~17:00
休日:土、日、祝祭日