A.事業者は1年を越えない期間ごとに1回、定期に法で定められた項目について「特定自主検査」をしなければなりません。
「特定自主検査」は資格を持った検査者、または労働省か都道府県の労働基準局に登録された検査業者でなければ実施できません。
検査を実施していない場合はもちろん、検査記録表を保存していない場合も1車両につき50万円以下の罰金に処せられます。
・労働安全衛生規則第151条の21
・労働安全衛生法第45条
・労働安全衛生法第120条
A.事業者は1月を越えない期間ごとに1回、定期に自主検査をしなければなりません。
・労働安全生規則第151条の22
A.事業者はその日の作業を開始する前に点検をしなければなりません。
・労働安全衛生規則151条の25
A.都道府県労働局長登録教習機関において「フォークリフト運転技能講習」を受講することで1トン以上のフォークリフトを運転する資格を取得できます。
1トン未満のフォークリフトは各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において規定された特別教育を受講することで運転することができます。
A.フォークリフト運転業務従事者には定期的な安全講習が必要です。
弊社では原則としてお取引先様限定で行っておりますのでご了承ください。
・労働安全衛生法第60条の2
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